資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。

所有資格(国家資格等)経歴:大学を卒業後、5年間で5回の転職(派遣・アルバイト・正社員含む)を繰り返した経験から、職業選択の重要性を痛感。現在は大学のキャリアセンターで働き、多くの求職者支援に携わる。[/ac-box01]

くまくん
くまくん
求職活動実績って、1日に1回までしか認定されないって本当かな?
Kei
Kei
いいえ。そんな事はありません。ただし1回しか認められないケースもありますので注意が必要です。

この記事では、失業手当を受けながら就職活動を行い、現在は就職支援の仕事をしている筆者が

自分の経験やハローワーク担当者に確認した事実を基に、求職活動実績を1日に2回作る方法と、1日に1回までしか認められないケースについて、注意点を交えてわかりやすく解説していきます。

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求職活動実績に1日の回数制限は無いが、例外もある

くまくん
くまくん
求職活動実績って作るの大変だよね。できれば1日でサクッと終わらせてしまいたいけど、1日に1回しか作れないんだよね?
Kei
Kei
1日に1回しか作れないケースもありますが、求職活動実績は基本的に1日の回数制限はありませんよ。

ネット上では、求職活動実績について様々な情報がありますが、中には事実と違う情報もよく見かけます。

求職活動実績が1日1回までしか認定されないという情報は、恐らく以下で説明する2点から来ているのではないかと思います。

1日に1回しか認められないケース

求職活動実績に1日の回数制限はありませんが、以下に該当する場合は認められません。

  1. 同じ日に職業相談を2回した→認定は回分
  2. 同じ日に同じ内容の活動をした→認定は回分

※同じ日に同じ内容の活動を2回以上されても1回の求職活動実績として扱われます。(同じ日に職業相談を2回行っても、1回の求職活動実績としか取り扱われません。)ー引用元:ハローワーク 雇用保険よくあるご質問

Kei
Kei
職業相談は同じ日に2回しても、求職活動実績にはなりません。
くまくん
くまくん
まぁ、どっちみち求職活動実績の為に、同じ日に2回も職業相談に行くメンタルは無いかな…。

ただし『同じ日に同じ内容の活動』とある通り、同じ内容の活動が認められないのであって、違う求職活動であれば基本的には認められます。

求職活動実績を1日2回作る方法

例えば、認定日の当日に職業相談を行い(1回)、その後でオンラインセミナーに参加(1回)すれば合計2回が求職活動実績として認められます

セミナーに参加した後で求人に応募する場合も、違う求職活動なので2回分認められます。

Kei
Kei
ポイントは「同じ内容の活動」と認定されるかどうかですね。

1回で2回分の求職活動実績を満たす方法

1日に2回求職活動実績を作ろうとする理由として考えられるのは、認定日が迫っている場合(前日など)です。

くまくん
くまくん
認定日前日に2つ求職活動実績を作るのって大変!
Kei
Kei
2つ作るのは大変ですが、2つ分を1回で満たす方法もありますよ。

求職活動実績について、ハローワークにはこのように記載されています。

原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動が必要です。
ただし、3か月の給付制限がかかる方は、待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日までに3回(給付制限期間が2か月の場合は2回)以上の求職活動が必要です。それ以外の方は、待期満了後から最初の認定日の前日までに1回以上の求職活動が必要です。

ー引用:ハローワーク 労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)

くまくん
くまくん
前日までに2回以上って書いてるよ!
Kei
Kei
ただし、例外として下記のように記載されています。

ただし、次の①~③に該当する場合には、認定対象期間中に行った求職活動実績は、1回以上あれば認定されます。

① 障がい者等の就職困難な受給資格者
② 認定対象期間の日数が7日以上14日未満となる場合
③求人応募面接、応募書類郵送、筆記試験等を含む
(ただし、1つの求人に対しての一連の選考過程は1回の応募として取り扱います。)

ー引用:ハローワーク 求職活動について(https*//jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/list/inuyama/jigyounushi/gakusotsu_00005.html)

つまり…

「求人応募面接、応募書類郵送、筆記試験等を含む活動」をしていれば、例えそれが1回でも「認定条件を満たす」と判断されます。

くまくん
くまくん
1回求人に応募していたら、その回に必要な認定条件は満たされるんだよね。安心したよ。
Kei
Kei
はい。ですが下記の点に注意してください。

求人に応募すると、それだけで(求職活動実績が2回必要だったとしても)認定はされますが

その求人の選考が1次面接・2次面接…と続いてもその後は求職活動実績として認定されません。

くまくん
くまくん
求職活動実績は1つの企業につき1回までしか認められないんだね。

また、認定は認定日ごとになります。

応募が2回分の求職活動実績を満たすとしても、求職活動の回数は2回ではなく1回です。

※求職活動実績は応募日が基準となります。

前回の認定期間に応募し、今回の認定期間に面接を受ける場合、その求職活動実績は前回分となり、今回は反映されないので気をつけましょう。

こういった「1回で認定条件を満たす条件」については、ネット上にあまり解説がありませんし、ハローワークでも積極的には教えてくれません。

その為、今回の記事を書くにあたって念の為2箇所のハローワークに確認し、記事内容に間違いないよう精査していますが

認定においては地域毎に若干の違いがあるようです。各地域において正確な情報は、念の為に読者様の管轄ハローワークに確認する事をおすすめします。

Kei
Kei
ちなみに最初に対応して下さった職員の方には「わからない」と言われ、別の職員の方に確認していたので、こういった例外については職員の方の間でも把握されていない可能性があります。

もし認められないと言われた場合は「求人応募面接などの求職活動は1回以上あれば認定されるとハローワークのホームページに記載していた」という旨を伝えてみてください。

今回の求職活動実績として認定されるのは前日の活動まで

失業認定日は、離職票の提出とハローワークでの求職申込日を起点に、4週間ごとに設定されます。

そして「今回の」求職活動実績として認められるのは認定日の前日まで、厳密に言うと前日の23時59分までの活動であるという点に気をつけましょう。