資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。

所有資格(国家資格等)経歴:大学を卒業後、5年間で5回の転職(派遣・アルバイト・正社員含む)を繰り返した経験から、職業選択の重要性を痛感。現在は大学のキャリアセンターで働き、多くの求職者支援に携わる。[/ac-box01]

くまくん
くまくん
しまった!明日が失業手当の認定日なのに求職活動実績が足りない!
Kei
Kei
求職活動実績が足りない場合は認定日の前日と当日で出来る事が違います。また、あまり知られていませんが当日に出来る事もあります。

この記事では、実際にハローワークで失業手当を受けながら就職活動を行い、現在就職支援の仕事に従事している筆者が

自分の経験やハローワーク職員の方に確認した情報等を基にわかりやくす解説していきます。

※本記事は公開当時の情報をもとに作成しています。制度や各サービスの最新情報については、関係機関や各サービスの公式情報をご確認ください。

必要な求職活動実績の回数

まず、求職活動実績の必要回数はそれぞれの状況によって変わります。

失業手当を受ける為に必要な求職活動実績については下記の通りです。

会社都合退職 自己都合退職
初回認定日 1回以上 1回以上
給付制限明け
の認定日
そもそも
給付制限が無い
給付制限が
2ヶ月の場合:2回以上
3ヶ月の場合:3回以上※
それ以降の認定日 2回以上 2回以上

※3回以上のケース:短期間に何度も転職した人は給付制限期間が長くなります。そして、その給付制限期間(2ヶ月/3ヶ月のどちらか)で必要な給付制限期間の求職活動実績回数が変わり、給付制限期間3ヶ月なら3回以上必要になります。

求職活動実績は「退職理由」や「何回目の認定日か」などで必要な回数が変わりますが、給付制限期間明けの認定日以降は全員、必要な求職活動実績が2回となります。

くまくん
くまくん
もはやちんぷんかんぷん…。
Kei
Kei
制度自体が非常にややこしいので、完全に理解できている人は少ないのではないでしょうか…。難しい場合は深く考えず、ハローワークに言われた回数に従いましょう。

ちなみに自己都合退職をした場合、給付開始日までに必要な求職活動実績の回数を「2回」という人や「1回」という人がいますが、これは「どちらかが間違っている」という訳ではなく

「必要回数」と「実質的に必要な回数」を混同してしまっている事から生じる違いだと思います。

Kei
Kei
失業手当を受けるにあたり、最初に「初回講習」を受けます。それが求職活動実績1回分としてカウントされるので、給付開始までに自分で求職活動をするのは1回です。

<自己都合退職(給付制限期間2ヶ月)のケース>

求職活動実績_初回認定日_2回目認定日_合計必要回数
くまくん
くまくん
給付開始までに必要な求職活動実績は2回だけど、初回認定日までに必要な求職活動実績1回は強制的に受ける「初回講習」でクリアできるから、給付開始までに必要な求職活動実績は実質1回になるのね…。ややこしすぎる(怒)

今回の求職活動実績として認定されるのは前日の活動まで

失業認定日は、離職票の提出とハローワークでの求職申込日を起点に、4週間ごとに設定されます。

そして「今回の」求職活動実績として認められるのは認定日の前日まで、厳密に言うと前日の23時59分までの活動であるという点に気をつけましょう。

認定日の前日に出来る事

認定日の前日に出来る事は限られていますが、簡単に出来る活動としては「求人への応募」がおすすめです。

ただし、求職活動実績の回数を稼ぐためだけに求人に応募するのは本末転倒ですので注意してください。

認定日当日に出来ること

くまくん
くまくん
認定日当日に求職活動実績が足りない事に気づいてしまった…!求職活動実績は2回必要なのに、求人に1回しか応募してなかった…。

求職活動実績について、ハローワークにはこのように記載されています。

原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動が必要です。
ただし、3か月の給付制限がかかる方は、待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日までに3回(給付制限期間が2か月の場合は2回)以上の求職活動が必要です。それ以外の方は、待期満了後から最初の認定日の前日までに1回以上の求職活動が必要です。

ー引用:ハローワーク 労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)

くまくん
くまくん
前日までに2回以上の求職活動実績が必要って書いてる!
Kei
Kei
ただし、例外として下記のように記載されています。

ただし、次の①~③に該当する場合には、認定対象期間中に行った求職活動実績は、1回以上あれば認定されます。

① 障がい者等の就職困難な受給資格者
② 認定対象期間の日数が7日以上14日未満となる場合
③求人応募面接、応募書類郵送、筆記試験等を含む
(ただし、1つの求人に対しての一連の選考過程は1回の応募として取り扱います。)

ー引用:ハローワーク 求職活動について(https*//jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/list/inuyama/jigyounushi/gakusotsu_00005.html)

求職活動実績は原則、認定日前日までの活動となりますが…

「求人応募面接、応募書類郵送、筆記試験等を含む活動」をしていれば、例えそれが1回でも「認定条件を満たす」と判断されます。

Kei
Kei
認定日当日に「活動」をする事はできませんが、認定条件を満たす活動をしていなかったかどうか振り返る事はできます。活動実績になるかもしれないと思ったら、管轄のハローワークに相談してみましょう。

1回で認定条件を満たす活動の注意点

くまくん
くまくん
1回求人に応募していたら、その回に必要な認定条件は満たされるんだよね。安心したよ。
Kei
Kei
はい。ですが下記の点に注意してください。

求人に応募すると、それだけで(求職活動実績が2回必要だったとしても)認定はされますが、その求人の選考が1次面接・2次面接…と続いてもその後は求職活動実績として認定されません。

くまくん
くまくん
求職活動実績は1つの企業につき1回までしか認められないんだね。

また、認定は認定日ごとになります。
応募が2回分の求職活動実績を満たすとしても、求職活動の回数は2回ではなく1回です。

※求職活動実績は応募日が基準となります。

前回の認定期間に応募し、今回の認定期間に面接を受ける場合、その求職活動実績は前回分となり、今回は反映されないので気をつけましょう。

こういった「1回で認定条件を満たす条件」については地域毎に若干の違いがあるようです。各地域において正確な情報は、念の為に読者様の管轄ハローワークに確認する事をおすすめします。

求職活動実績が満たせなかった場合

認定日までに求職活動実績を満たせなかった場合は不認定となり、その回の失業手当は支給されません。

Kei
Kei
ですが、次の認定日に求職活動実績を満たせていれば支給は再開しますし、受け取りの総額は減りません。
くまくん
くまくん
単に繰り越しされるんだね。

ただし、注意点として失業手当を受け取れるのは退職後1年間となっています。

所定給付日数(90日・120日・180日…など)は年齢や被保険者の期間によっても変わりますが、何度も不認定を繰り返していると所定の給付日数に達する前に1年が過ぎ、受給期間が終了する可能性があります。

くまくん
くまくん
その間に次の転職先が決まるかもしれないし、できれば不認定になりたくないね。
Kei
Kei
また、離職期間が長いほど転職市場からの評価は厳しくなります。逆に、早く転職先が決まるとハローワークの再就職手当が受け取れるので、積極的に就職活動を行う事をおすすめします。

求職活動実績が満たせなくても当日はハローワークに行った方が良い

もし求職活動実績が満たせない場合でも、認定日にはハローワークへ行きましょう。

なぜなら、次回の認定対象期間を設定してもらい、次回提出用の失業認定申告書を受け取る必要があるからです。

Kei
Kei
担当者によっては、なぜ求職活動ができなかったのか理由を聞かれる事がありますので、どう答えるか考えておきましょう。

ちなみに失業手当を受ける際の条件として積極的に求職活動を行っている状態とありますので、理由はその点を踏まえて答えるようにしましょう。

答え方の例
  • 自己分析に時間がかかり、中々就職活動ができなかった
  • 応募先の企業分析に時間をかけている
  • キャリアチェンジを考えており、資格の勉強をしようとしている

最後に

認定日の前日に「求職活動実績が足りない」と気づいた場合は求人への応募を

認定日当日なら、その当日の活動は次回分の実績となるため「前回の認定期間内に行った活動」で求職活動実績と認められるものを探す事をおすすめします。

特に「1回の求職活動実績で認定基準を満たせるもの」については判断がややこしいので

「求職活動実績が足りないと思っていたけど、実は既に満たしていた…。」という状況は多いのではないかと思います。

ただし繰り返しになりますが、求職活動実績のために求人応募を繰り返す事はよくありません。

そもそも失業手当は「安定した生活を送りつつ就職活動ができるよう」支給されるものですし、望んでいない企業に応募する行為は応募企業に迷惑をかける上、応募書類の作成にも手間がかかります。

Kei
Kei
望まない企業への応募は、後ろめたい気持ちで失業手当を受け取る事になります。