職業:大学のキャリアセンターで新卒〜既卒・第二新卒の就職支援を担当(現役)
資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリアデペロップメントアドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。
備考:大学卒業後、新卒で銀行に就職したものの1年で退職し、その後5年間で5回の転職を経験。この経験から職業選択の重要性を痛感し、キャリアと心理に関する複数の資格を取得。大学のキャリアセンターに転職しこれまでに多くの求職者サポートに携わる。
ハローワークが提供するドコモgaccoのオンライン動画配信サービスは、雇用保険の活動実績として認定されていますが、その認定は1回限りとされています。
ただし、ハローワークが求職活動実績として認めているオンラインセミナーはgaccoだけではありません。
この記事では、gacco以外に認定の回数制限無しで認定されるオンラインセミナーについて、筆者の経験も併せてわかりやすく解説していきます。
ドコモgaccoの求職活動実績について
失業手当(雇用手当)とは、雇用保険に一定期間加入していた人が、失業した際に、金銭的の不安なく次の仕事を探せるように支払われるお金です。
ドコモgaccoはハローワークの求職活動実績専門のサービスではなく、ドコモが提供しているオンライン学習サービスです。
その為、求職活動実績としてgaccoを利用する場合はハローワーク就職支援セミナーの講座からセミナーを申し込む必要があります。
また、セミナー受講後は修了テストがあり、修了条件(70点以上)をクリアすると修了証をダウンロードできるようになります。
引用:gacco
求職活動実績として認定されるのは全期間で1回限り
gaccoに問い合わせてみた
オンラインセミナーの認定上限回数についてgaccoに問い合わせてみた所、下記のような返信をメールでいただきました。
令和4年度版、令和5年度版を両方ご受講いただきましても「ハローワーク就職支援セミナー」が雇用保険の求職活動実績として認められるのは1回限りとなります。
また、gaccoサイト掲載の他の講座については、実績対象外でございますのでご了承ください。
gaccoでは様々なオンラインセミナーがありますが、その中でも実績として認められるのはハローワーク就職支援セミナーの講座のみで
かつ全認定期間のうち1回だけしか活用できないという事になります。
ドコモgacco以外に求職活動実績として認定されるオンラインセミナー
ハローワークの求職活動実績として認められるものについては、下記の通りです。
① 求人への応募
② ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
③ 許可・届出のある民間事業者(民間職業紹介事業者、労働派遣事業者)が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
④公的機関(地方自治体、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談が出来る企業説明会等の受講、参加等
⑤ 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等
求職活動実績の具体例
本記事は筆者の経験と管轄のハローワークに確認した内容を基に書いていますが、認定基準は地域毎で若干の違いがあるようです。活動実績として認められるかどうかは、事前に地域のハローワークに確認しておくと安心です。
求職活動実績は求人に応募したりハローワークの相談員に職業相談を行う以外にも色々な方法があります。
ハローワークを通して行う求職活動は「雇用保険受給資格者証」にハンコが貰えるので「実績になった」というのがわかりやすいですが、ハンコの貰えない民間セミナーなどでも認定されます。
ハローワークを通した求職活動例 | 民間の求職活動例 (ハローワークを通さない) |
ハローワークで検索した求人への応募 ハローワークで職業相談を受ける ハローワークが行うセミナーに参加する |
インターネットなど求人媒体から求人に応募 許可を受けた事業者セミナー(オンライン含む)参加 許可を受けた事業者の講習に参加 許可を受けた事業者の職業相談を受ける 再就職に役立つ国家試験や検定等の受験 |
許可を受けた事業者(職業紹介事業所)というのは、職業安定法第4条第1項において「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されています。
つまり求人を出している側と求職者との間に立って雇用を斡旋する事業所を指すので、求人情報を掲載している、いわゆる「転職サイト」はこれに当てはまらない可能性があります。
リクルートエージェントは許可・届出のある民間事業者に該当し、オンラインセミナーの種類も豊富です。
筆者がリクルートエージェントを求職活動実績におすすめする理由は下記の通りです。
- 誰でも登録できる
- 登録するだけでオンラインセミナーに参加できる
- キャリアアドバイザーとの面談が不要
- 年齢制限が無い
- 登録が簡単(最短3分)
【3分登録】リクルートエージェント登録の流れ。登録項目が少なくて簡単!職務経歴欄は任意なので、入れなくても登録可能です😀
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— 就職担当Kei@キャリコン更新しました! (@shukatu_pocket) October 15, 2023
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※上記リンクはリクルートのプロモーションを含みます。
求職活動実績として認められるオンラインセミナーに回数制限はある?
求職活動実績のオンラインセミナーについて、特に回数制限は設けられていません。
※ただし、念のため受講前に管轄のハローワークで問題ないか確認しておく方が確実です。
また「同じ内容のオンラインセミナーを受講する」などは認定されない可能性があるのでやめましょう。
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※上記リンクはリクルートのプロモーションを含みます。
求職活動実績の証拠は必要?
ちなみに筆者の場合、ハローワークの担当者に「特に(証拠は)必要ありません」と言われましたが、念の為、転職エージェントとやりとりをしたメールを保存しています。
というのも、求職活動実績について下記のように記載されているからです。
申告された求職活動実績については、利用機関等への問い合わせ等により事実確認を行うことがあり、事実と異なる申告は不正受給となる場合があります。
ー引用:厚生労働省 受給資格者しおり
※ただし、メールのやりとりが証拠として確実に認められるかは断言できません。
筆者はハローワークの担当者に、メールを保管していることが証拠として有効なのか質問しましたが、その担当者からの返答は『多分良いと思いますよ』でした^^;
ただ筆者としては、メールの他にも何か受講の証拠になりそうなものがあれば、念の為保存しておく事をおすすめします。
下記の記事では、リクルートエージェントのオンラインセミナーについて更に詳しく掲載しています。