名前:Kei 職業:大学のキャリアセンターで新卒〜若年者の就職支援を担当(現役) キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリアデペロップメントアドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種の他、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。 資格: 備考:大学卒業後、新卒で金融業界に就職するも1年で退職。その後さまざまな仕事を経験するも、自分に合わず5年間で5回の転職を経験。この経験から仕事の選択の重要性を痛感し、キャリアコンサルタント等の資格を取得して大学のキャリアセンターに転職。これまでに多くの求職者サポートに携わる。 |
既卒や第二新卒で就職活動をしている方の中には、自分の職歴に自信が持てず、履歴書や面接などで苦労している人もいるのではないでしょうか。
この記事では、応募書類に嘘をいてバレるのはどんな時なのか、またバレるとすればどこからバレるのかを、既卒・第二新卒|履歴書や職務経歴書に嘘を書くとバレる理由を解説と題して解説していきます。
詐称はみんなやってる?
詐称とは、嘘と知りながら自分を良く見せる為に職歴や経歴などを偽ることです。
程度にもよりますが、うっかり書き間違えたり実際のエピソードを少し大袈裟に言う程度では詐称には当たらないでしょう。
ただし、採用された場合の履歴書は労働基準法で保管期限が決められており、採用者における履歴書の保管期間は、退職や死亡などで雇用関係が解消した日から3年間となっています。
ー労働基準法109条143条 同施行規則第56条
出来心でつい嘘を書いてしまった場合、採用後ずっと『嘘がバレないか』という気持ちを抱えて過ごす事になります。
詐称の種類とバレる原因
雇用形態の詐称はバレる?
既卒の方が就活をする際、これまでの雇用形態を詐称し、アルバイト雇用を「正社員雇用」と偽るケースが考えられます。
ですが、この雇用形態の詐称はバレる可能性が高いです。
企業は社員を採用すると、年末調整の為に源泉徴収票を取得します。
そしてこの源泉徴収票には、前職の年収などが記載されています。
正社員とアルバイトの年収はには大きな差がある事が多いので、そこで不審に思われる可能性があります。
職歴詐称はバレる?
働いた事のない企業を職歴に書いたり、転職回数が多いため職歴を意図的に省略する等、職歴詐称を考える人がいるかもしれませんね。
ただし、職歴詐称もバレる可能性が高いです。
バレる原因として挙げられるのは、源泉徴収票、雇用保険被保険者証、年金手帳です。
上述の「源泉徴収票」には前職の年収だけでなく企業名も記載されています。また、入社手続きで提出する「雇用保険被保険者証の写し」にも前職の名前が入っています。
年金手帳には最初の勤務先からその後の勤務先が載っている場合があるので、そこからバレる可能性があります。
(ただ年金機構に依頼すれば、年金手帳をそれらの記載のない新しいものに変更してもらう事はできます)
学歴詐称はバレる?
既卒の就活では、応募の際に卒業証明書や成績証明書を求められる事が多いです。
その大学に行っていなければこれらの証明書を提出する事ができず、嘘がバレる事になります。
また、職場では出身大学を聞かれる事が多いです。
運良くバレずに採用されたとしても、万が一、詐称した大学の卒業生が職場にいた場合…話が噛み合わずボロが出て、遅かれ早かれバレる事になります。
勤続年数を詐称したらバレる?
源泉徴収票には給与や会社名に加え、入退職日も記載されています。
その為、前職の勤続年数を詐称するとバレてしまいます。
副業でアルバイトをしたらバレる?
副業として、会社に内緒でこっそりアルバイトをしようと考えている方がいるかもしれません。
ですが、これも基本的にはバレてしまいます(例外あり)
会社員であれば普通、毎月の給与から住民税が天引きされます。
住民税は確定申告によって前年の収入から計算されて決まるのですが、副業による収入が発生すると、その副業分の収入も給料に加算されてしまいます。
そこで会社側は『支給している給与より住民税が高い。副業しているのでは?』と気がつくのです。
ただし、これは「会社で雇われている場合」です。
副業で個人で収入を得ている場合は、確定申告で「普通徴収」を選択すれば住民税の納付が別になるので、会社に知られる事は基本的にありません。
その他、嘘がバレる原因
では、その他に嘘がバレる原因はあるのでしょうか。
SNS等の投稿
フェイスブックやツイッター・インスタグラムなど、近年ではSNSを利用していない人の方が珍しいですよね。
ですが、採用側がこれらをチェックしている事は多いです。
応募者がどんな人物なのかを面接だけで知るのは難しいです。
ですので、人物像を深く知る為に普段の投稿やプロフィールなどを確認するのですが、その投稿の中で履歴書や面接時の情報と違う事があれば疑問を持たれてしまいます。
リファレンスチェック・前職調査
リファレンスチェックは、求職者が提供した情報が正確かどうか、前職の上司や同僚によって確認する事です。実際に行う際は求職者の同意を得た上で実施されますが、日本ではまだそこまで一般的ではありません。
また、似たような調査として「前職調査」があります。前職調査は人事もしくは調査会社が行う事が多いのですが、個人情報保護法の観点から近年ではあまり見られなくなりました。
リファレンスチェックはどちらかというと人柄などに重点を置いている事に対し、前職調査は経歴に偽りがないかの確認が主になります。
履歴書や職務経歴書に嘘を書いたら内定取り消しになる?
企業側の都合による内定取消は契約の破棄に当たるため「合理的理由」が認められない限り無効となります。
では一体どんな場合に内定取消が認められるのでしょうか。
- 学校を卒業できなかった場合
- 就労までに必要とした免許・資格が取得できなかった場合
- 健康を著しく害し勤務に重大な支障がでる場合
- 履歴書や誓約書などに重大な虚偽記載がある場合
- 破廉恥罪を犯した場合、など
(出所:旧労働省労働基準局監督課編「採用から解雇、退職まで」)ー日本労働組合総連合会
履歴書や職務経歴書で詐称をしてしまうと、内定取消になる可能性はあります。
ただし、重大な虚偽記載がどの程度のものなのか明確な定義は無い為、内容によって各企業で対応の仕方は変わってくるでしょう。
ですがもし内定取消にならなかった場合でも、詐称しようとした事実は残ってしまいます。噂が社内に広まってしまったり減給処分となる可能性もあり、社内に居づらくなってしまうでしょう。
まとめ
既卒|履歴書や職務経歴書に嘘を書くとバレる理由を解説と題して解説してきましたが、いかがでしたか?
面接などで多少オーバーに話をしてしまったという経験は多くの人がもっていると思います。ですが、オーバーに話す事と「詐称する(嘘をつく)」事は大きく異なります。
冒頭にも記載した通り、詐称とは「嘘と知りながら自分を良く見せる為に職歴や経歴などを偽る」ことです。
うっかり間違えたというレベルの軽微なものであれば問い詰められる事は無いかもしれませんが、詐称と呼ばれるレベルのものであれば内定取消になる事は十分考えられます。
また、もしバレなかったとしても、履歴書は雇用関係が解消した日から3年間保管されます。つまり、就業中ずっと不安な気持ちを抱えて仕事をする事になってしまいます。
また、中々就職先が決まらなかったり納得のいく求人に出会えなかったりするのは、経歴やキャリアに原因があるというより、自分にあったツールを選べていない場合が多いです。
既卒・第二新卒の方が就職活動をする際は、それぞれに特化した就職・転職サイトやエージェントを利用する事が内定への近道になります。
このサイトでは「既卒」と「第二新卒」に分けて、おすすめできる就職(転職)サイト・エージェントを解説していますので、是非下記の記事も参考にして下さい。