職業:大学のキャリアセンターで新卒〜既卒・第二新卒の就職支援を担当(現役)
資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリアデペロップメントアドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。
備考:大学卒業後、新卒で銀行に就職したものの1年で退職し、その後5年間で5回の転職を経験。この経験から職業選択の重要性を痛感し、キャリアと心理に関する複数の資格を取得。大学のキャリアセンターに転職しこれまでに多くの求職者サポートに携わる。
筆者は以前仕事で、大学教職員の勤怠や福利厚生に関わっていたのですが、実際は「ふり」で失業手当を受け取っている人が多いという感覚があります。
現場では表面的な話しかしないので、実際の所どう考えているのかはわかりませんが…^^;
ただし失業手当は「失業した人が次の就職先を見つけるまで経済的に支援する」という大前提で提供されていますので、「ふり」で失業手当を受け取ることは望ましくありません。
失業手当を受け取る事ができる条件
ハローワークでは失業手当を受け取る事ができる条件について、下記のように定義しています。
- 失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
- 離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
–引用元:ハローワーク
求職活動実績として認められる活動については、以下の通りです。
①求人への応募
② ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
③ 許可・届出のある民間事業者(民間職業紹介事業者、労働派遣事業者)が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
④公的機関(地方自治体、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談が出来る企業説明会等の受講、参加等
⑤ 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等
ー引用元:ハローワーク 求職活動実績について
求人に応募するなどはわかりやすい求職活動ですが、例えば転職エージェントのオンラインセミナー参加でも求職活動実績になります。
バレたら3倍返し
失業手当を不正に受給し、それが発覚した場合には厳しい罰則があります。
Q. 失業等給付を不正に受けた場合、どのような処分がなされるのですか。
A. いずれかの失業等給付について、偽りその他不正の行為により受給する、又は受給しようとした者に対しては、不正の日以後すべての失業等給付の支給が停止され、不正受給による失業等給付について、受け取った額を返還することとなります。
また、悪質な不正受給者に対しては、不正に受給した額を返還させるだけでなく、返還額の2倍に相当する額の納付が命ぜられることとなり、場合によっては詐欺罪として刑罰に処されることがあります。
–引用元:ハローワーク
どんな時にバレる?
ハローワークでは、不正受給の典型例として下記のような具体例を挙げています。
- 実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
- 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
- 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
- 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
- 会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
- 定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
不正受給の典型例を要約すると、バレる理由として多いのは「実際は働いているのに働いていないと申告した」というケースです。
また、失業手当の不正受給摘発の状況についてまとめた資料によると、発見の端緒の項目について下記の項目がありました。(データ公開時期が不明確かつ部分的?にしか掲載されていなかったので、項目だけ掲載します)
<発覚の端緒>
安定所が 自ら発見 |
|
以外 |
|
ー資料参照:厚生労働省 山形労働局 失業等給付金不正受給摘発状況
専業主婦など働く気がないケース
繰り返しますが、失業手当は「失業した人が次の就職先を見つけるまで経済的に支援する」制度です。
その為、最初から「専業主婦になる為に仕事を辞めた」という場合は、そもそも失業手当を受け取る事ができません。
ですがこれは本人の「意志」に係る事なので
仕事を辞めて就職活動を行なっていたけれど中々決まらず、そうこうしている内に結婚が決まり専業主婦になった。
という場合は可能です。
そしてその「意志」に関しては本人以外に真偽の程を確認するのは非常に難しいのです。
不正受給が発覚する例として挙げられているのは、多くの場合「働いているのに働いていないと申告したケース」です。
これは恐らく税金で簡単に紐づけられる為です。
ただし、発覚の端緒として「部外者からの通報」や「他所からの連絡」という項目があるように
専業主婦になる場合等でも、周囲から通報・連絡されバレるケースが考えられます。
就活のふりはバレないが、嘘をつくとバレる
「ふり」と「嘘」は似ていますが、求職活動実績においては全く違います。
まず、就職活動をするフリは「意志」なので、就職するつもりがなかったとしてもバレる可能性は低いです。
ですが、「働いているのに働いていないと嘘をつく」や「求職活動をしていないのに就活したと嘘をついた」場合…
これは虚偽の申告をする事になるので、バレる可能性が高くなります。
ハローワークが認める、簡単に求職活動実績を作る方法
ハローワークはホームページに「求職活動について調査を行う事がある」と記載しています。
また、求職活動実績を作る為だけに、希望していない求人先へ応募する事は応募書類を作成する手間がかかりますし、「辞退する」という手間も発生します。
<リクナビNEXT 応募を辞退する場合↓>
応募をキャンセル(取り消し)したい
応募した情報は、既に企業・転職エージェントに届いており、
リクナビNEXT上から取り消しをすることができません。
リクナビNEXTから、企業・転職エージェントへお伝えすることはできませんので、
誤って応募された場合や応募が重複した場合は、ご自身で直接企業や転職エージェントへご連絡をお願いいたします。
ー引用元:リクナビNEXT 応募をキャンセル(取り消し)したい
また、何よりも応募先の企業にとって迷惑な行為となるので控えましょう。
ハローワークが認めている方法で求職活動実績としておすすめしたいのは、転職エージェントの行うオンラインセミナーです。
手軽に受けられ、求職活動実績の回数制限も無いので非常に利用しやすいです。
ただし、参加したオンラインセミナーが求職活動実績に認定されるかどうかは、転職エージェントなどで許可・届出のある職業紹介事業者に限られています。
リクルートエージェントは「許可・届出のある民間事業者」に該当し、またオンラインセミナーの種類が豊富です。
<リクルートエージェントのオンラインセミナー例>
また、リクルートエージェントは利用までのハードルが非常に低いという点も、おすすめできるポイントです。
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転職エージェントの中には、サービスを利用する前にキャリアアドバイザーとの面談が必要であったり、年齢や職歴に制約がある場合が多く見られますが
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※全てのサービスを制限なく利用するのであれば、後にキャリアアドバイザーと面談する事をおすすめしますが、オンラインセミナーへの参加は登録のみで可能です。
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