職業:大学のキャリアセンターで新卒〜既卒・第二新卒の就職支援を担当(現役)
資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリアデペロップメントアドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。
備考:大学卒業後、新卒で銀行に就職したものの1年で退職し、その後5年間で5回の転職を経験。この経験から職業選択の重要性を痛感し、キャリアと心理に関する複数の資格を取得。大学のキャリアセンターに転職しこれまでに多くの求職者サポートに携わる。
この記事では、失業手当を受けながら就職活動を行なった経験があり、現在就職支援に携わる筆者が
どういった時に嘘が発覚しやすいのかについて、自身の経験を交えてわかりやすく解説します。
不正受給とみなされる基準
失業手当を不正行為によって受けた場合…
現実に給付を受けたかどうかに関わらず、すべて不正受給となります。
ハローワークに記載されている基準は下記の通りです。
1.就職や就労をしたことを申告しなかった場合。(パート、アルバイト、日雇い、試用期間、研修期間を含む)≪収入がない場合であっても申告が必要です。≫
2.就職日や求職活動の実績を偽って申請した場合。
3.内職や手伝いをしたこと。または、その収入があったことを申告しなかった場合。
4.自営(保険代理店を含む)を始めたこと、または、その準備をしたことを申告しなかった場合。≪収入がない場合であっても申告が必要です。≫
5.会社の役員(名義だけの役員を含む)や非常勤嘱託、顧問などに就任したことを申告しなかった場合。
6.健康保険による傷病手当金や労災保険による休業補償給付などの支給を受けたこと、または、受けようとすることを申告しなかった場合。≪雇用保険と重複して給付は受けることができません。≫
7.その他、就職ができる状態でなくなったことを申告しなかった場合。≪失業の状態ではありません≫
ー引用元:厚生労働省 大阪労働局 不正受給について(事例等)
特に、就職や就労をしたことを申告しなかった場合は「収入が無くても」申告が必要なので、意図せず「不正行為」を行なってしまう人もいるのではないでしょうか。
例えば、失業手当を受給しながらアルバイトで収入を得る事は可能です。
ただしそれをハローワークに申告しないと不正受給となってしまいますので、必ず申告するようにしましょう。
また、上記2 に「求職活動の実績を偽って申請した場合」とある通り、求職活動実績で嘘の申請をした場合も不正とみなされるので注意しましょう。
不正受給の罰則について
失業手当を不正に受給した事が発覚すると、厳しい罰則があります。
Q. 失業等給付を不正に受けた場合、どのような処分がなされるのですか。
A. いずれかの失業等給付について、偽りその他不正の行為により受給する、又は受給しようとした者に対しては、不正の日以後すべての失業等給付の支給が停止され、不正受給による失業等給付について、受け取った額を返還することとなります。
また、悪質な不正受給者に対しては、不正に受給した額を返還させるだけでなく、返還額の2倍に相当する額の納付が命ぜられることとなり、場合によっては詐欺罪として刑罰に処されることがあります。
–引用元:ハローワーク
もし認定日に求職活動実績が足りなかったとしても、(その回の給付はありませんが)次の認定日に先送りされるだけです。
受給の総額は変わりませんので安心して下さい。
嘘が発覚した事例
ハローワークでは、不正受給の典型例として下記のような具体例を挙げています。
- 実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
- 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
- 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
- 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
- 会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
- 定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
また、実際にあった最近の不正受給事案にはこのようなものがありました。
定年後雇用保険の受給手続きをし、3ヶ月ほど雇用保険を受給。以前働いていた会社で週に3〜4日手伝いをしだしたが認定日にその事を申告せず。後で電話通報でその事がわかり不正処分を受けた。
<処分の内容>
返還金と罰金を併せて1,079,630円納付
残り72日支給停止
生命保険会社で営業研修生として1日4時間の研修を受けたが、認定日にその事実を申告せず。後から会社より雇用保険の取得手続きがあり不正処分を受けた。
<処分の内容>
返還金と罰金を併せて280,070円納付
残り63日支給停止
×月×日から就職しますと申告書で届け、雇用保険は就職の前日まで支払ったが、実際は就職日の数日前から働いていたことが、後日判明した。
<処分の内容>
返還金と罰金を併せて60,020円納付
残り48日支給停止
再就職手当 支給せず
嘘の内容
不正受給の典型例や、実際にあった事案を要約すると
バレる理由として多いのは「実際は働いているのに働いていないと申告した」というケースです。
これは税金で簡単に紐づけられる為で、例えば新たに就職した会社で雇用保険加入の届出が提出された場合は自動的に関連付けられ、容易に発覚する事になります。
失業手当の不正受給摘発の状況についてまとめた資料によると、発見の端緒の項目について下記の項目がありました。(データ公開時期が不明確かつ部分的?にしか掲載されていなかったので、項目だけ掲載します)
<発覚の端緒>
安定所が 自ら発見 |
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以外 |
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ー資料参照:厚生労働省 山形労働局 失業等給付金不正受給摘発状況
嘘や不正が発覚するケースとしては、紐付けができる税金などからが多いと推測されますが
その他、部外者からの通報や他所からの連絡など、様々な要因があります。
不正の熊様
失業手当の不正受給の内容について、不正の熊様の項目について記載された資料の項目のみ掲載します。(こちらもデータが部分的にしか掲載されていなかったので、項目だけ掲載)
不正申告 |
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不正申告以外 |
|
ー資料参照:厚生労働省 山形労働局 失業等給付金不正受給摘発状況
その他の理由
ハローワークのホームページにはこのように記載されています。
不正受給をした場合は必ず発見されます。
・コンピュータによる発見
・安定所の事業所調査や家庭訪問などによる発見
・関係官庁との連携による発見
・投書や電話などの通報による発見
ー引用元:厚生労働省 大阪労働局 不正受給について(事例等)
求職活動実績はハローワークが認める方法で簡単に作れる
正直に言って、求職活動実績は簡単に作れるので「求職活動実績で嘘をつく」ことは非常に勿体ないです。
ハローワークが求職活動実績として認めている活動については、以下の通りです。
①求人への応募
② ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
③ 許可・届出のある民間事業者(民間職業紹介事業者、労働派遣事業者)が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
④公的機関(地方自治体、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談が出来る企業説明会等の受講、参加等
⑤ 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等
ー引用元:ハローワーク 求職活動実績について
たまに、求職活動実績を作る為だけに、希望していない求人先へ応募している方を見かけますが
そういった行為は応募書類を作成する手間がかかりますし、「辞退する」という手間も発生します。
<リクナビNEXT 応募を辞退する場合↓>
応募をキャンセル(取り消し)したい
応募した情報は、既に企業・転職エージェントに届いており、
リクナビNEXT上から取り消しをすることができません。
リクナビNEXTから、企業・転職エージェントへお伝えすることはできませんので、
誤って応募された場合や応募が重複した場合は、ご自身で直接企業や転職エージェントへご連絡をお願いいたします。
ー引用元:リクナビNEXT 応募をキャンセル(取り消し)したい
また、何よりも応募先の企業にとって迷惑な行為となるので控えましょう。
ハローワークが認めている方法で、筆者が求職活動実績としておすすめしたいのは、転職エージェントの行うオンラインセミナーです。
オンラインセミナーは場所や時間に捉われず手軽に受けられるので、筆者自身よく利用していましたし
認定の上限も無いので、認定日に申請した求職活動実績が全てオンラインセミナーだった事もあります。
オンラインセミナーが求職活動実績に認定されるかどうかは、転職エージェントなどで許可・届出のある職業紹介事業者に限られていますが
リクルートエージェントは「許可・届出のある民間事業者」に該当し、またオンラインセミナーの種類が豊富です。
<リクルートエージェントのオンラインセミナー例>
また、リクルートエージェントは利用までのハードルが非常に低いという点も、おすすめできるポイントの1つです。
- サービスは全て無料
- 誰でも登録できる
- 登録するだけでオンラインセミナーに参加できる
- キャリアアドバイザーとの面談が不要
- 登録に年齢制限や経歴の制限が無い
- 登録が簡単(最短3分)
- 退会も簡単
【3分登録】リクルートエージェント登録の流れ。登録項目が少なくて簡単!職務経歴欄は任意なので、入れなくても登録可能です😀
登録方法や詳しい説明はコメ欄のリンク先(就活ポケット)へ!
☆★☆登録完了ボタンは押してません&入力情報はダミーです☆★☆ pic.twitter.com/gwgr1SCUC8
— 就職担当Kei@キャリコン更新しました! (@shukatu_pocket) October 15, 2023
転職エージェントの中には、サービスを利用する前にキャリアアドバイザーとの面談が必要であったり、年齢や職歴に制約がある場合が多く見られますが
リクルートエージェントの場合は「登録できないという事は基本的に無い」上に、アドバイザーとの面談を経ずにサービスの利用が可能です。
※全てのサービスを制限なく利用するのであれば、後にキャリアアドバイザーと面談する事をおすすめしますが、オンラインセミナーへの参加は登録のみで可能です。
リクルートエージェントは転職支援実績No1を誇る転職エージェントであり、オンラインセミナーだけでなく求人数・サポート体制・アドバイザーの質などどれをとっても優れているので
転職活動をするなら登録しておいて損はない転職エージェントです。
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※上記リンクはリクルートのプロモーションを含みます。
下記の記事では、リクルートエージェントのオンラインセミナーについて更に詳しく掲載しています。