職業:大学のキャリアセンターで新卒〜既卒・第二新卒の就職支援を担当(現役)
資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリアデペロップメントアドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。
備考:大学卒業後、新卒で銀行に就職したものの1年で退職し、その後5年間で5回の転職を経験。この経験から職業選択の重要性を痛感し、キャリアと心理に関する複数の資格を取得。大学のキャリアセンターに転職しこれまでに多くの求職者サポートに携わる。
この記事では、実際にハローワークで失業手当を受けながら就職活動を行い、現在就職支援の仕事に従事している筆者が
自分の経験やハローワーク職員の方に確認した情報等を基にわかりやくす解説していきます。
必要な求職活動実績の回数
まず、求職活動実績の必要回数はそれぞれの状況によって変わります。
失業手当を受ける為に必要な求職活動実績については下記の通りです。
会社都合退職 | 自己都合退職 | |
初回認定日 | 1回以上 | 1回以上 |
給付制限明け の認定日 |
そもそも 給付制限が無い |
給付制限が 2ヶ月の場合:2回以上 3ヶ月の場合:3回以上※ |
それ以降の認定日 | 2回以上 | 2回以上 |
※3回以上のケース:短期間に何度も転職した人は給付制限期間が長くなります。そして、その給付制限期間(2ヶ月/3ヶ月のどちらか)で必要な給付制限期間の求職活動実績回数が変わり、給付制限期間3ヶ月なら3回以上必要になります。
求職活動実績は「退職理由」や「何回目の認定日か」などで必要な回数が変わりますが、給付制限期間明けの認定日以降は全員、必要な求職活動実績が2回となります。
ちなみに自己都合退職をした場合、給付開始日までに必要な求職活動実績の回数を「2回」という人や「1回」という人がいますが、これは「どちらかが間違っている」という訳ではなく
「必要回数」と「実質的に必要な回数」を混同してしまっている事から生じる違いだと思います。
<自己都合退職(給付制限期間2ヶ月)のケース>
今回の求職活動実績として認定されるのは前日の活動まで
失業認定日は、離職票の提出とハローワークでの求職申込日を起点に、4週間ごとに設定されます。
そして「今回の」求職活動実績として認められるのは認定日の前日まで、厳密に言うと前日の23時59分までの活動であるという点に気をつけましょう。
認定日の前日に出来る事
認定日の前日に出来る事は限られていますが、簡単に出来る活動としては「求人への応募」がおすすめです。
筆者も利用していましたが、登録は5分程でできました。
登録に必要な入力項目は以下の通りです。
設問が多く感じるかもしれませんが、解答欄が選択式なので簡単に入力できます。
- 現在の年収
- 経験社数
- 直近の経歴の職種
- 直近の経歴の詳細
- 最終学歴
- 最終学歴の学校名★
- 最終学歴の卒業年月
- スキル(英語の資格など)
- 保有している資格・学位など
- 直近の経歴の経験のある業界や部署
- 直近の経歴の業務経験
- 直近の経歴のポジション・役職
- アピールしたいポイントを選ぶ
(これまでの回答結果から自動的に経験やスキルが抽出され選択項目に上がってくるので、その中から自分がアピールしたい物を選ぶ) - 希望条件(下記画像)
ただし、求職活動実績の回数を稼ぐためだけに求人に応募するのは本末転倒です。
リクルートエージェントのオンラインセミナーは種類が豊富で、時間や場所に捉われず、顔出しもないので手軽に受けられますし、内容も非常に参考になります。
- リクナビNEXT:求人への応募
- リクルートエージェント:オンラインセミナーへの参加
リクルートエージェントのオンラインセミナーは無料ですし手軽に利用できますが、事前申込が必要になります。
認定日前日に急いで求職活動実績を作りたいという事であればリクナビNEXTからの求人応募が良いでしょう。
ちなみにオンラインセミナーは求職活動実績として何度でも申請できます。
次回以降、求職活動実績を作るのであれば是非活用してください。
登録はこちらから
※上記リンクはリクルートのプロモーションを含みます。
認定日当日に出来ること
求職活動実績について、ハローワークにはこのように記載されています。
基本手当の支給を受けるためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)中に、求職活動実績として認められる活動を、原則として最低2回以上行うことが必要となります。
ー引用:ハローワーク 求職活動について
ただし、次の①~③に該当する場合には、認定対象期間中に行った求職活動実績は、1回以上あれば認定されます。
① 障がい者等の就職困難な受給資格者
② 認定対象期間の日数が7日以上14日未満となる場合
③求人応募面接、応募書類郵送、筆記試験等を含む
(ただし、1つの求人に対しての一連の選考過程は1回の応募として取り扱います。)ー引用:ハローワーク 求職活動について
求職活動実績は原則、認定日前日までの活動となりますが…
「求人応募面接、応募書類郵送、筆記試験等を含む活動」をしていれば、例えそれが1回でも「認定条件を満たす」と判断されます。
1回で認定条件を満たす活動の注意点
求人に応募すると、それだけで(求職活動実績が2回必要だったとしても)認定はされますが、その求人の選考が1次面接・2次面接…と続いてもその後は求職活動実績として認定されません。
また、認定は認定日ごとになります。
応募が2回分の求職活動実績を満たすとしても、求職活動の回数は2回ではなく1回です。
※求職活動実績は応募日が基準となります。
前回の認定期間に応募し、今回の認定期間に面接を受ける場合、その求職活動実績は前回分となり、今回は反映されないので気をつけましょう。
こういった「1回で認定条件を満たす条件」については、ネット上にあまり解説がありませんし、ハローワークでも積極的には教えてくれません。
その為、今回の記事を書くにあたって念の為2箇所のハローワークに確認し、記事内容に間違いないよう精査していますが
認定においては地域毎に若干の違いがあるようです。各地域において正確な情報は、念の為に読者様の管轄ハローワークに確認する事をおすすめします。
ですので職員の中でもこういった例外について把握されていない可能性があります。
もし認められないと言われた場合は「求人応募面接などの求職活動は1回以上あれば認定されるとハローワークのホームページに記載していた」という旨を伝えてみてください。
求職活動実績が満たせなかった場合
認定日までに求職活動実績を満たせなかった場合は不認定となり、その回の失業手当は支給されません。
ただし、注意点として失業手当を受け取れるのは退職後1年間となっています。
所定給付日数(90日・120日・180日…など)は年齢や被保険者の期間によっても変わりますが、何度も不認定を繰り返していると所定の給付日数に達する前に1年が過ぎ、受給期間が終了する可能性があります。
求職活動実績が満たせなくても当日はハローワークに行った方が良い
もし求職活動実績が満たせない場合でも、認定日にはハローワークへ行きましょう。
なぜなら、次回の認定対象期間を設定してもらい、次回提出用の失業認定申告書を受け取る必要があるからです。
ちなみに失業手当を受ける際の条件として積極的に求職活動を行っている状態とありますので、理由はその点を踏まえて答えるようにしましょう。
- 自己分析に時間がかかり、中々就職活動ができなかった
- 応募先の企業分析に時間をかけている
- キャリアチェンジを考えており、資格の勉強をしようとしている
最後に
認定日の前日に「求職活動実績が足りない」と気づいた場合は求人への応募を
認定日当日なら、その当日の活動は次回分の実績となるため「前回の認定期間内に行った活動」で求職活動実績と認められるものを探す事をおすすめします。
特に「1回の求職活動実績で認定基準を満たせるもの」についてはあまり知られていない為
「求職活動実績が足りないと思っていたけど、実は既に満たしていた…。」という状況は多いのではないかと思います。
ただし繰り返しになりますが、求職活動実績のために求人応募を繰り返す事はよくありません。
そもそも失業手当は「安定した生活を送りつつ就職活動ができるよう」支給されるものですし、望んでいない企業に応募する行為は応募企業に迷惑をかける上、応募書類の作成にも手間がかかります。
私自身、これまでに多くの転職活動を行い、また現在は就職支援に携わっているので「慎重に就職活動を行おうとすればするほど活動が長引く」事はとてもよくわかります。
転職活動にかかる期間は3ヶ月から半年程度と言われていますが、資格取得やキャリアチェンジを考えた時にはこれ以上かかる事も多いです。
ですので、効率的に求職活動実績を稼ぎたいと考える場合は、オンラインセミナーへの参加が非常に有効だと感じています。
例えば、上述のリクルートエージェントは許可・届出のある民間事業者に該当し、オンラインセミナーの種類が豊富です。
<リクルートエージェントのオンラインセミナー例>
リクルートエージェントは転職支援実績No1を誇る転職エージェントであり、オンラインセミナーだけでなく求人数・サポート体制・アドバイザーの質などどれをとっても優れているので
転職活動をするなら登録しておいて損はない転職エージェントです。
【3分登録】リクルートエージェント登録の流れ。登録項目が少なくて簡単!職務経歴欄は任意なので、入れなくても登録可能です😀
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— 就職担当Kei@キャリコン更新しました! (@shukatu_pocket) October 15, 2023
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