職業:大学のキャリアセンターで新卒〜既卒・第二新卒の就職支援を担当(現役)
資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリアデペロップメントアドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。
備考:大学卒業後、新卒で銀行に就職したものの1年で退職し、その後5年間で5回の転職を経験。この経験から職業選択の重要性を痛感し、キャリアと心理に関する複数の資格を取得。大学のキャリアセンターに転職しこれまでに多くの求職者サポートに携わる。
求職活動実績はハンコや証明書が無くても認定される事がほとんどですが、それはこの記事を書いている2024年時点の話です(以前は証明書が必要でした)
失業保険に関しては法令や手続きが頻繁に変更されるため、昔の情報を鵜呑みにしてしまうと間違う可能性があり、注意が必要です。
求職活動実績の証明が無い|ケース別の事例
求職活動実績において、以前は申請の際に証明書を必要とする物が多かったのですが、現在(2024年時点)基本的に必要ありません
ですが、ハローワークは「必要に応じて」調査する事があるので、本当はやっていないのに「活動した」と申告するなど、絶対に嘘はつかないようにしましょう。
ハローワークでハンコを貰い忘れた
ハローワークを通して求職活動を行うと雇用保険受給資格者証にハンコが押され、それが求職活動を行ったという証明になります。
認定される活動としては、職業相談や職業紹介、講習やセミナーが該当するのですが、これらの活動を行ったにも関わらず、稀にハンコを貰い忘れる(押し忘れる)事があります。
ハローワークの利用履歴は原則全てハローワーク側にも記録されているので、活動当日でなくてもハンコを貰う事ができます。
貰い忘れに気づいたらハローワークに連絡しましょう。
その際、いつ(セミナーの場合はセミナー名など)利用したのかも伝えられるようにしておくとスムーズです。
ハローワークによっては、求職活動をしてもハンコを押さない場合があります。そのような場合、ハンコがないから認定されないわけではなく、ハンコがないままで求職活動が認定されることになります。(筆者の管轄のハローワークはこのケースでした)
『ハンコが無いと認定されない』と書かれているサイトもありますが、ハローワークによって違うケースがあるので注意して下さい。
よくある誤解
ハローワークで行った求職活動実績のハンコは【雇用保険受給資格者証】に押されます。
求職活動実績は【失業認定申告書】に記載する為、ここにハンコが押されると勘違いする方もいるようです。
「ハンコが無い!」と焦ってハローワークに連絡する前に、まずは用紙を間違えていないか確認しましょう。
人材紹介会社を通した求職活動で、証明書が貰えなかった
人材紹介会社を通した求職活動でも求職活動実績として認められますが、証明書は貰えない事が多いです。
その為、証明書の有無で利用する人材紹介会社を決めるのはお勧めできません。
ちなみに、人材紹介会社の中で求職活動実績として認められるのは「許可・届出のある民間事業者」となり
その中に転職サイトは入っていない※ので注意が必要です。
※求人応募であれば転職サイトであっても求職活動実績として認められます。
3分で登録でき、オンラインセミナーが受け放題なので、隙間時間に効率的に利用する事ができます。
リクルートエージェントのオンラインセミナーについては以下の記事で更に詳しく解説しているので、是非こちらも参考にして下さい。
資格試験を受験したが、証明できる物が無い
求職活動実績に資格試験を申請する際、受験を証明する書類等は必要ありません。
以前は試験日や氏名が記載された受験票(コピー可)等が求められていましたが、現在では不要となっています。
筆者がハローワークに確認した際には、「TOEICや簿記、運転免許でも可能」との事でした。
例えば、「求人応募に際して運転免許が必要」であれば、運転免許は求職活動実績として認められますが
「車を運転したいから運転免許を取る」では当然認められません。
求職活動実績で不正を行うと不正受給となる
不正受給がバレると厳しい罰則がある
失業手当の不正受給を行うと…
その不正行為があった日以降の給付が支給停止になり、これまでに受給した全額を返還した上でその額の2倍の納付が命じられるという、厳しい罰則があります。(いわゆる3倍返し)
不正受給が発覚する一番多い理由は「本当は働いているにも関わらず、働いていないと申告した」というケースです。
これは雇用保険などで紐付く為、簡単に発覚する可能性が高いです。
ただし求職活動実績も、不正を行えばバレる可能性は十分にあります。
ハローワークのホームページにはこのように記載されています。
不正受給をした場合は必ず発見されます。
・コンピュータによる発見
・安定所の事業所調査や家庭訪問などによる発見
・関係官庁との連携による発見
・投書や電話などの通報による発見ー引用元:厚生労働省 大阪労働局 不正受給について(事例等)
バレる原因としては、第三者からの通報も多いようです。
失業手当の不正受給は3倍返しになるので皆さん気をつけてね
密告とかあるらしいし、職員に結構見られてるので— すラン歩堂すらノスケ(梅屋凹州) (@takesuzume2) September 1, 2021
まとめ
求職活動実績はハンコや参加証明書が無くても認定されるので
ハローワークでハンコを貰い忘れた時や、人材紹介会社を利用したのに証明書が貰えなかったとしても実績として認定されるので安心して下さい。
ただし、ハローワークは必要に応じて調査する事ができるので、もし不安な方はセミナーに参加した際の証拠(メールのやり取りなど)や、資格試験の受験票などを手元に残しておいても良いかもしれません。
また、これはあくまで筆者の想像ですが…
ハローワークが全ての求職活動実績を調べるのは不可能なので、調査する場合は不審に思った場合など特別な場合ではないかと思います。
筆者自身、失業手当を受けながら就職活動をした経験があるのですが
雇用保険の初回説明会で「不正は3倍返し」「刑事罰の可能性も」「不正は必ずバレる」など、ハローワーク職員の方が参加者に対して、非常に圧強めに話していた印象を受けました^^;
ハローワークの認めている求職活動実績で、かつ筆者自身が利用して一番利用しやすかった
リクルートエージェントのオンラインセミナーについては以下の記事にまとめています。
気になる方は、こちらもぜひ参考にして下さい。