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求職活動実績

求職活動実績は応募のみで良い?認定日に2回とも求人応募で申請する場合

求職活動実績_認定日_2回とも求人応募のみ
筆者プロフィール

名前:Kei
職業:大学のキャリアセンターで新卒〜既卒・第二新卒の就職支援を担当(現役)
資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリアデペロップメントアドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。
備考:大学卒業後、新卒で銀行に就職したものの1年で退職し、その後5年間で5回の転職を経験。この経験から職業選択の重要性を痛感し、キャリアと心理に関する複数の資格を取得。大学のキャリアセンターに転職しこれまでに多くの求職者サポートに携わる。

くまくん
くまくん
認定日に必要な求職活動実績を、全て求人応募で満たしても良いのかな?
Kei
Kei
認められるかどうかで言えば、認定はされますが…「求職活動実績の為だけ」に求人に応募するのはデメリットが大きいので控えましょう。

この記事では、実際に失業手当を受けながら就職活動を行なった経験があり、現在は仕事で就職支援に携わる筆者が

失業手当の認定日に必要な求職活動実績を、全て求人応募で申請する際の注意点をわかりやすく解説します。

ハロワ求職活動実績_リクルートエージェントオンラインセミナー
【簡単】ハロワ求職活動実績はリクルートエージェントのオンラインセミナーがおすすめハローワークの求職活動実績にはリクルートエージェントのオンラインセミナーが【一番簡単】です。その理由を体験談と共に解説。また、セミナー受講を失業認定申告書に記入する際の具体例を、画像とともにわかりやすく説明します。...

必要な求職活動実績の回数

失業手当を受ける際に必要な求職活動実績の数は、それぞれの状況(退職理由など)によって変わりますが、給付制限期間明けの認定日以降は全員2回以上必要になります。

必要回数については下記の通りです。

会社都合退職 自己都合退職
初回認定日 1回以上 1回以上
給付制限明け
の認定日
そもそも
給付制限が無い
給付制限が
2ヶ月の場合:2回以上
3ヶ月の場合:3回以上
それ以降の認定日 2回以上 2回以上

※3回以上のケース:短期間に何度も転職した人は給付制限期間が長くなり、給付制限の期間(2ヶ月/3ヶ月のどちらか)によって必要な「給付制限期間の」求職活動実績回数が変わります。給付制限期間3ヶ月なら3回以上必要です。

<自己都合退職(給付制限期間2ヶ月)のケース>

求職活動実績必要回数_初回_給付制限あけ※失業手当を受けるにあたり、最初に(強制的に)初回講習を受けるはずです。それが求職活動実績1回分としてカウントされるので、給付開始までに自分で求職活動をするのは1回です。

Kei
Kei
制度自体が非常にややこしいので、難しい場合は深く考えず、ハローワークに言われた回数に従いましょう。

求職活動実績は全て求人応募でも可能

ハローワークが求職活動実績として認めている活動については、以下の通りです。

求職活動実績として認められる活動

①求人への応募
② ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
③ 許可・届出のある民間事業者(民間職業紹介事業者、労働派遣事業者)が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
④公的機関(地方自治体、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談が出来る企業説明会等の受講、参加等
⑤ 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等

ー引用元:ハローワーク 求職活動実績について

注意点

求人に応募するのは求職活動の1つとして認められています。

ただし、求人への応募が求職活動実績になるのは、1求人につき1回までです。

Kei
Kei
「応募→1次面接→最終面接→内定」と複数の選考過程があったとしても、1回しかカウントされません。

また、求職活動実績の活動日は応募日が基準となります。

求人応募を前回の認定期間内に行い、次の選考を今回の認定期間内に行なった場合(選考が複数の認定期間を跨ぐ場合)

求職活動実績は応募日にかかるので、その求人応募は前回の求職活動実績となり、今回の認定日にはカウントされません。

くまくん
くまくん
そうなんだ…!気をつけよう。

調べられる可能性がある

求職活動として求人に応募する事は問題ありませんが、失業手当を得る為の手段として、実際には希望していない求人先に応募するのはやめましょう。

ハローワークは、求人応募について調査を行う事があると記載しています。

ハローワーク以外で相談を行ったり、自分で求人に応募された場合は失業認定申告書にその内容を記載してください。証明は不要ですが、調査を行うことがあります。
ー引用元:厚生労働省 求職活動実績について

ハローワークに「不正受給をした」と判断されると、かなり厳しい罰則があります。

求職活動実績を報告する「失業認定申告書」には、求人の応募結果を書く欄があり、何度も辞退を繰り返していると不審に思われる可能性があります。

失業認定申告書の書き方|求人応募の場合

失業認定申告書の「求職活動をした」の欄は2箇所あり、下図のように「求人に応募する際に何を利用したか」でどこに記入するのかが違ってきます。

<失業認定申告書・記入場所の違い>

仲介的な第三者が入る場合(下図の赤枠)
(1)に記入
(例:転職エージェント・ハローワークなどを利用)

直接求人に応募する場合(下図の青枠)
(2)に記入(例:転職サイトや求人誌などを利用)

<求職活動実績の記入例>

失業認定申告書_転職サイトと転職エージェント_記入欄の違い.png
Kei
Kei
求職者と求人企業の間に、仲介者的なものが入っているかどうかでどちらに記入するか判断しましょう。

転職エージェント等を利用する際は、応募から現在までの一連の流れを記入しなければなりません。

また、転職サイトや求人誌などから応募する場合は、応募日と応募の結果を記入します。

応募の結果欄について、面接の結果がまだ出ていない場合は「◯月◯日面接 選考結果待ち」のように記載しましょう。

ただし、求職活動の内容はハローワーク職員に活動について確認されます。

どこまで確認されるかは担当者によりますが、記載されている事を深堀りされる事も多いので、絶対に嘘は書かないようにしましょう。

まとめ

結論として、認定日に申請する求職活動実績は求人応募のみでも構いません。

ただしハローワークは必要に応じて調査を行う事がありますし、求人応募→辞退を繰り返す行為は不審に思われる可能性があるので控えましょう。

また、内定しても就職するつもりのない求人先に応募する事は、応募書類作成や辞退する手間だけでなく、応募先の企業にも迷惑をかける事になります。

Kei
Kei
もし、ハローワークに認められる方法で求職活動実績を得たいという事であれば、求人応募よりも転職エージェントのオンラインセミナーに参加する事をおすすめします。

オンラインセミナーへの参加は下記のようなメリットがあります。

  • 時間や場所を選ばず手軽に受講できる
  • 別の内容のオンラインセミナーを視聴すれば、視聴した分が実績になる
  • 役立つ内容が多く、参考になる
  • 全て無料

筆者はこれまでに様々な転職エージェントに登録してきましたが、求職活動時に一番満足度が高かったのはリクルートエージェントのオンラインセミナーでした。

他社のサービスと比べてリクルートエージェントが良いと思った理由をまとめるとこんな感じです。

  • 他社と比べて登録が簡単(最短3分)
  • 年齢や経歴などで登録を断られる事が無い(登録のハードルが低い)
  • 登録だけでオンラインセミナーに参加できる(キャリアアドバイザーとの面談不要)
  • 退会も簡単
Kei
Kei
リクルートエージェントの登録は3分ほどで終わり、とても簡単です。登録後すぐオンラインセミナーに申し込めるのがポイントですね。

転職エージェントの中には、サービスを利用する前にキャリアアドバイザーとの面談が必要であったり、年齢や職歴で足切りされる場合が多く見られますが

リクルートエージェントの場合は「登録できないという事は基本的に無い」上に、アドバイザーとの面談を経ずにサービスの利用が可能です。

※全てのサービスを制限なく利用するのであれば、後にキャリアアドバイザーと面談する事をおすすめしますが、オンラインセミナーへの参加は登録のみで可能です。

くまくん
くまくん
それは嬉しいね。職歴や経歴を入力した後で「利用できません」って連絡きたら結構凹むんだよね…。

リクルートエージェントは転職支援実績No1を誇る転職エージェントであり、オンラインセミナーだけでなく求人数・サポート体制・アドバイザーの質などどれをとっても優れているので

転職活動をするなら登録しておいて損はない転職エージェントと言えます。

Kei
Kei
リクルートエージェントは退会も簡単なので、まずは自分に合うかどうか試してみる事をおすすめします。

下記の記事では、リクルートエージェントのオンラインセミナーについて更に詳しく解説しています。

ぜひ下記の記事も参考にして下さい。

ハロワ求職活動実績_リクルートエージェントオンラインセミナー
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