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求職活動実績

1日1回までは嘘!求職活動実績を1日2回作る方法と注意点

1日1回は嘘求職活動実績_1日2回作る方法_注意点_
筆者プロフィール

名前:Kei
職業:大学のキャリアセンターで新卒〜既卒・第二新卒の就職支援を担当(現役)
資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリアデペロップメントアドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。
備考:大学卒業後、新卒で銀行に就職したものの1年で退職し、その後5年間で5回の転職を経験。この経験から職業選択の重要性を痛感し、キャリアと心理に関する複数の資格を取得。大学のキャリアセンターに転職しこれまでに多くの求職者サポートに携わる。

くまくん
くまくん
求職活動実績って、1日に1回までしか認定されないって本当かな?
Kei
Kei
いいえ。そんな事はありません。ただし1回しか認められないケースもありますので注意が必要です。

この記事では、失業手当を受けながら就職活動を行い、現在は就職支援の仕事をしている筆者が

自分の経験やハローワーク担当者に確認した事実を基に、求職活動実績を1日に2回作る方法と、1日に1回までしか認められないケースについて、注意点を交えてわかりやすく解説していきます。

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求職活動実績に1日の回数制限は無いが、例外もある

くまくん
くまくん
求職活動実績って作るの大変だよね。できれば1日でサクッと終わらせてしまいたいけど、1日に1回しか作れないんだよね?
Kei
Kei
1日に1回しか作れないケースもありますが、求職活動実績は基本的に1日の回数制限はありませんよ。

ネット上では、求職活動実績について様々な情報がありますが、中には事実と違う情報もよく見かけます。

求職活動実績が1日1回までしか認定されないという情報は、恐らく以下で説明する2点から来ているのではないかと思います。

1日に1回しか認められないケース

求職活動実績に1日の回数制限はありませんが、以下に該当する場合は認められません。

  1. 同じ日に職業相談を2回した→認定は回分
  2. 同じ日に同じ内容の活動をした→認定は回分

※同じ日に同じ内容の活動を2回以上されても1回の求職活動実績として扱われます。(同じ日に職業相談を2回行っても、1回の求職活動実績としか取り扱われません。)ー引用元:ハローワーク 雇用保険よくあるご質問

Kei
Kei
職業相談は同じ日に2回しても、求職活動実績にはなりません。
くまくん
くまくん
まぁ、どっちみち求職活動実績の為に、同じ日に2回も職業相談に行くメンタルは無いかな…。

ただし『同じ日に同じ内容の活動』とある通り、同じ内容の活動が認められないのであって、違う求職活動であれば基本的には認められます。

求職活動実績を1日2回作る方法

例えば、認定日の当日に職業相談を行い(1回)、その後でオンラインセミナーに参加(1回)すれば合計2回が求職活動実績として認められます

セミナーに参加した後で求人に応募する場合も、違う求職活動なので2回分認められます。

Kei
Kei
ポイントは「同じ内容の活動」と認定されるかどうかですね。

1回で2回分の求職活動実績を満たす方法

1日に2回求職活動実績を作ろうとする理由として考えられるのは、認定日が迫っている場合(前日など)です。

くまくん
くまくん
認定日前日に2つ求職活動実績を作るのって大変!
Kei
Kei
2つ作るのは大変ですが、2つ分を1回で満たす方法もありますよ。

求職活動実績について、ハローワークにはこのように記載されています。

基本手当の支給を受けるためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)中に、求職活動実績として認められる活動を、原則として最低2回以上行うことが必要となります。

ー引用:ハローワーク 求職活動について

くまくん
くまくん
前日までに2回以上って書いてるじゃん!これじゃ無理だよ…。
Kei
Kei
ただし、例外として下記のように記載されています。

ただし、次の①~③に該当する場合には、認定対象期間中に行った求職活動実績は、1回以上あれば認定されます。

① 障がい者等の就職困難な受給資格者
② 認定対象期間の日数が7日以上14日未満となる場合
③求人応募面接、応募書類郵送、筆記試験等を含む
(ただし、1つの求人に対しての一連の選考過程は1回の応募として取り扱います。)

ー引用:ハローワーク 求職活動について

つまり…

「求人応募面接、応募書類郵送、筆記試験等を含む活動」をしていれば、例えそれが1回でも「認定条件を満たす」と判断されます。

くまくん
くまくん
1回求人に応募していたら、その回に必要な認定条件は満たされるんだよね。安心したよ。
Kei
Kei
はい。ですが下記の点に注意してください。

求人に応募すると、それだけで(求職活動実績が2回必要だったとしても)認定はされますが

その求人の選考が1次面接・2次面接…と続いてもその後は求職活動実績として認定されません。

くまくん
くまくん
求職活動実績は1つの企業につき1回までしか認められないんだね。

また、認定は認定日ごとになります。

応募が2回分の求職活動実績を満たすとしても、求職活動の回数は2回ではなく1回です。

※求職活動実績は応募日が基準となります。

前回の認定期間に応募し、今回の認定期間に面接を受ける場合、その求職活動実績は前回分となり、今回は反映されないので気をつけましょう。

こういった「1回で認定条件を満たす条件」については、ネット上にあまり解説がありませんし、ハローワークでも積極的には教えてくれません。

その為、今回の記事を書くにあたって念の為2箇所のハローワークに確認し、記事内容に間違いないよう精査していますが

認定においては地域毎に若干の違いがあるようです。各地域において正確な情報は、念の為に読者様の管轄ハローワークに確認する事をおすすめします。

Kei
Kei
ちなみに最初に対応して下さった職員の方には「わからない」と言われ、別の職員の方に確認していたので、こういった例外については職員の方の間でも把握されていない可能性があります。

もし認められないと言われた場合は「求人応募面接などの求職活動は1回以上あれば認定されるとハローワークのホームページに記載していた」という旨を伝えてみてください。

今回の求職活動実績として認定されるのは前日の活動まで

失業認定日は、離職票の提出とハローワークでの求職申込日を起点に、4週間ごとに設定されます。

そして「今回の」求職活動実績として認められるのは認定日の前日まで、厳密に言うと前日の23時59分までの活動であるという点に気をつけましょう。

認定日の前日に出来る事

認定日の前日に出来る事は限られていますが、簡単に出来る活動としては「求人への応募」があります。

Kei
Kei
リクナビNEXTは登録が簡単で求人も豊富です。求人応募がサクッとできますよ。

筆者も利用していましたが、登録は5分程でできました。

登録に必要な入力項目は以下の通りです。
設問が多く感じるかもしれませんが、解答欄が選択式なので簡単に入力できます。

  • 現在の年収
  • 経験社数
  • 直近の経歴の職種
  • 直近の経歴の詳細
  • 最終学歴
  • 最終学歴の学校名★
  • 最終学歴の卒業年月
  • スキル(英語の資格など)
  • 保有している資格・学位など
  • 直近の経歴の経験のある業界や部署
  • 直近の経歴の業務経験
  • 直近の経歴のポジション・役職
  • アピールしたいポイントを選ぶ
    (これまでの回答結果から自動的に経験やスキルが抽出され選択項目に上がってくるので、その中から自分がアピールしたい物を選ぶ)
  • 希望条件(下記画像)
リクナビNEXTレジュメ登録2.希望条件

登録はこちらから↓20代向け公式ホームページ

ただし、求職活動実績の回数を稼ぐためだけに求人に応募するのは、企業側の迷惑になりますし、履歴書等を作成する手間が発生しますので…あまり推奨できません^^;

Kei
Kei
私自身は求職活動にじっくり取り組みたかったので、リクルートエージェントのオンラインセミナーを利用しました。

リクルートエージェントのオンラインセミナーは種類が豊富で、時間や場所に捉われず、顔出しもないので手軽に受けられますし、内容も非常に参考になります。

効率的な使い分け
  • リクナビNEXT:求人への応募
  • リクルートエージェント:オンラインセミナーへの参加

リクルートエージェントのオンラインセミナーは無料ですし手軽に利用できますが、事前申込が必要になります。

くまくん
くまくん
当日申込・当日参加は難しそうだね。

認定日前日に急いで求職活動実績を作りたいという事であればリクナビNEXTからの求人応募が良いでしょう。

ちなみにオンラインセミナーは求職活動実績として何度でも申請できます。

次回以降、求職活動実績を作るのであれば是非活用してください。

下記の記事では、リクルートエージェントのオンラインセミナーについて更に詳しく掲載しています。

ハロワ求職活動実績_リクルートエージェントオンラインセミナー
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