職業:大学のキャリアセンターで新卒〜既卒・第二新卒の就職支援を担当(現役)
資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリアデペロップメントアドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。
備考:大学卒業後、新卒で銀行に就職したものの1年で退職し、その後5年間で5回の転職を経験。この経験から職業選択の重要性を痛感し、キャリアと心理に関する複数の資格を取得。大学のキャリアセンターに転職しこれまでに多くの求職者サポートに携わる。
この記事は、実際に失業手当を受けながら就職活動を行い、現在は就職支援に携わっている筆者自身の経験に基づき
実際の体験とハローワークで確認した情報に基づいて、わかりやすく説明していきます。
求人応募後に辞退しても求職活動実績はそのまま
求人に応募した後で辞退をしても、求職活動実績はそのままで取り消しされません。
これは、求人に応募するという行為が「1回の求職活動実績」として認められる為で、Web応募に限らず、条件を満たす全ての求人※への応募が求職活動実績に該当します。
雇用保険被保険者になる条件として、週20時間以上の勤務と31日以上の雇用見込みが定められているので、これに該当しない求人先へ就職を希望している場合、そもそも失業手当の受給資格はありません。
求職活動実績を数える際の注意点
求人への応募で求職活動実績として認められるのは、1つの企業につき1回までとなります。
例えば…
求人企業に応募→1次面接→2次面接→最終面接
と選考を重ねたとしても、1回の実績となります。
<1回の実績で条件を満たすケース>
読み飛ばしOK
厚生労働省のホームページには、求職活動実績が1回で認められるケースについて下記のように記載されています。
次の①~③に該当する場合には、認定対象期間中に行った求職活動実績は、1回以上あれば認定されます。
① 障がい者等の就職困難な受給資格者
② 認定対象期間の日数が7日以上14日未満となる場合
③求人応募面接、応募書類郵送、筆記試験等を含む
(ただし、1つの求人に対しての一連の選考過程は1回の応募として取り扱います。)ー引用:厚生労働省 求職活動実績について
③では「求人応募面接、応募書類郵送、筆記試験等は1回の実績で活動実績を満たす」とされていますが、これは1つの認定の期間内であればの話です。
また、活動実績は応募日ベースになります。
1社について2次・3次選考と進んでも1つの実績としてカウントされます。
選考が進んで次の認定日にまたがった場合、そのまたがった部分はカウントされないので気をつけましょう。
ー2023.10.24 ハローワーク犬山 雇用保険給付係に確認
失業認定申告書の記入例
認定日に求職活動実績を報告するためには、失業認定申告書に記入が必要です。
その為、記入に関しては下記の違いを知った上で行なって下さい。
*仲介的な第三者が入る場合
「(1)求職活動をどのような方法で行いましたか」に記入(例:転職エージェントなどを利用)
*直接求人に応募する場合
「(2)(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募した事がある場合には、下欄に記載してください」に記入(例:転職サイトや求人誌などを利用)
辞退の場合|記入時の注意点
選考結果の記入については、求職活動実績を(1)(2)どちらの枠に記入するかによって変わります。
(1)の欄(求職活動をどのような方法で行いましたか)には、必ずしも選考結果を記入する必要はありません。
正確に言うと、選考結果を記入する欄が存在していないので記入は不要です。
※書いてはいけないという訳ではありません。むしろ書いてくれた方がありがたいとハローワークの方は仰ってました^^;
ただし、選考の状況について窓口で確認される可能性があります。
また、(2)の欄(1の求職活動以外で、事業所の求人に応募した事がある場合には、下欄に記載してください)に記入する際は、選考結果を記入しなければなりません。
何故こんなにわかりにくい様式になっているのかは不明ですが、とりあえず(2)については結果について記入する欄があるので
「選考結果待ち」「選考辞退」「内定」など、状況に応じて記入しましょう。
ー2023.10.25 上記内容は厚生労働省 大阪ハローワークに確認
求職活動実績として認められるもの
求人への応募以外にも、求職活動実績として認められているものがあります。
① 求人への応募
② ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
③ 許可・届出のある民間事業者(民間職業紹介事業者、労働派遣事業者)が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
④公的機関(地方自治体、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談が出来る企業説明会等の受講、参加等
⑤ 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等
民間の職業紹介事業者や労働派遣事業者が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等で実績として認められるものは、許可・届出のある民間事業者が行うものに限ります。
職業紹介事業所というのは、職業安定法第4条第1項において「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されています。
つまり求人を出している側と求職者との間に立って雇用を斡旋する事業所を指すので
転職エージェントは当てはまりますが、求人情報を掲載している、いわゆる「転職サイト」はこれに該当しません。
求職活動実績はオンラインセミナー受講がおすすめ
また、よく求職活動実績の回数を稼ぐ為に、わざわざ希望しない企業に応募している人を見かけますが
それは履歴書を作成する手間や、応募企業側の手を煩わせる事になりますので控えましょう。
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