職業:大学のキャリアセンターで新卒〜既卒・第二新卒の就職支援を担当(現役)
資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリアデペロップメントアドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。
備考:大学卒業後、新卒で銀行に就職したものの1年で退職し、その後5年間で5回の転職(派遣・アルバイト・正社員含む)を経験。この経験から職業選択の重要性を痛感し、キャリアと心理に関する複数の資格を取得。大学のキャリアセンターに転職しこれまでに多くの求職者サポートに携わる。
失業手当(失業保険)を受けながら4時間未満で働く場合、給付される失業保険(失業手当)は一定金額を超えた分がカットされます。
多くの人が失業保険(失業手当)についてわかりにくさを感じる主な原因は、各人の状況が異なる為、基準となる額も変わってくる為です。
そこで、この記事では、収入がいくらであれば手当が減額されないかを
「早見表」を使用してわかりやすく説明していきます。
失業手当はいくらから減額されるのか
※基本手当の減額の算定に係る控除額。毎年多少の変更があります。ー参考①厚生労働省:雇用保険の基本手当日額の変更
計算方法について説明するとややこしいので、まずは早見表で確認する方が感覚的にわかりやすいかと思います。
以下の目安表をご参照ください。
失業手当|減額早見表
この早見表は30歳未満・65歳以上を対象に作成しています。(30歳未満と65歳以上の手当は同じため)
ただし金額は、それ以外の年代についてもほとんど変わりません
また、データは最新(R5.8.1時点)のものを使用しています。
※例年8月1日に新しい基準に変わります。(最低賃金や平均給与と連動して変わるので、例年そこまで大きく変化する事はありません)
離職前6ヶ月の平均賃金 | 離職時賃金日額 | 基本手当日額 | この金額まで稼いでOK(減額されない) |
60,000円 | 2,000円 | 2,196円 | 1,331円 |
70,000円 | 2,333円 | 2,196円 | 1,331円 |
80,000円 | 2,666円 | 2,196円 | 1,331円 |
90,000円 | 3,000円 | 2,400円 | 1,331円 |
100,000円 | 3,333円 | 2,666円 | 1,331円 |
110,000円 | 3,666円 | 2,932円 | 1,331円 |
120,000円 | 4,000円 | 3,200円 | 1,331円 |
130,000円 | 4,333円 | 3,466円 | 1,331円 |
140,000円 | 4,666円 | 3,732円 | 1,331円 |
150,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 1,331円 |
160,000円 | 5,333円 | 4,218円 | 1,379円 |
170,000円 | 5,666円 | 4,406円 | 1,457円 |
180,000円 | 6,000円 | 4,585円 | 1,546円 |
190,000円 | 6,333円 | 4,755円 | 1,642円 |
200,000円 | 6,666円 | 4,916円 | 1,747円 |
210,000円 | 7,000円 | 5,068円 | 1,863円 |
220,000円 | 7,333円 | 5,211円 | 1,986円 |
230,000円 | 7,666円 | 5,345円 | 2,118円 |
240,000円 | 8,000円 | 5,471円 | 2,260円 |
250,000円 | 8,333円 | 5,587円 | 2,410円 |
260,000円 | 8,666円 | 5,695円 | 2,568円 |
270,000円 | 9,000円 | 5,793円 | 2,738円 |
280,000円 | 9,333円 | 5,883円 | 2,914円 |
290,000円 | 9,666円 | 5,964円 | 3,099円 |
300,000円 | 10,000円 | 6,036円 | 3,295円 |
310,000円 | 10,333円 | 6,098円 | 3,499円 |
320,000円 | 10,666円 | 6,152円 | 3,711円 |
330,000円 | 11,000円 | 6,197円 | 3,934円 |
340,000円 | 11,333円 | 6,234円 | 4,163円 |
350,000円 | 11,666円 | 6,261円 | 4,402円 |
360,000円 | 12,000円 | 6,279円 | 4,652円 |
370,000円 | 12,333円 | 6,288円 | 4,909円 |
380,000円 | 12,666円 | 6,333円 | 5,130円 |
390,000円 | 13,000円 | 6,500円 | 5,231円 |
400,000円 | 13,333円 | 6,666円 | 5,331円 |
410,000円 | 13,666円 | 6,833円 | 5,430円 |
420,000円 | 13,890円(上限) | 6,945円 | 5,498円 |
「離職前6ヶ月の平均賃金」については、賞与(ボーナス)は含まれません。ただし残業代や手当は含まれます。
年齢毎に上限金額がある
1日につき給付される金額は基本手当日額と呼ばれており、これは賃金日額※から算出されます。
※離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与など除く)の合計を180で除して算出した金額
<よくある間違い>
賃金日額と基本手当日額は違います。
(実際に求職者に給付されるのは基本手当日額の方です)
- 賃金日額:離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の合計を180で割って出した金額
- 基本手当日額:賃金日額を基に算出された、1日あたりに実際に給付される金額
年齢毎の賃金日額の上限については下記を参考にして下さい。
<年齢毎の賃金日額上限>
離職時の年齢 | 上限額 |
29歳以下 | 13,890円 |
30〜44歳 | 15,430円 |
45〜59歳 | 16,980円 |
60〜64歳 | 16,210円 |
ー参照②:厚生労働省資料
失業手当減額分の計算式
上記の目安表は、以下の計算式で算出しています。
減額されない額(ここまで稼いでOK)=(賃金日額×0.8+1,331※)-基本手当
計算の基になる金額について書かれている場所
4時間以上働くのであれば関係無い
失業手当は、被保険者期間や年齢によって給付日数が決まります。
そしてこの給付日数は、退職の翌日から1年間を期限とし、その間であれば給付日数分だけ基本手当日額の給付を受ける事ができます。
(ただし、1年を超えると給付日数が残っていても受給できなくなるので注意して下さい)
まとめ
失業手当を受給しながら働く場合の失業手当の減額について解説してきましたが
これまでの内容をまとめると以下のようになります。
- 労働時間が4時間以上であれば、そもそも失業手当の給付がない。ただし給付日数は消化されず退職翌日から1年を限度に繰越しされる。
- 労働時間が4時間未満であれば、上限金額までは支給される。稼いでも減額されない額(y)の計算式は「y=(賃金日額×0.8+1,331※)-基本手当」
- 基本手当日額を計算する上で必要な賃金日額には上限がある為、上限金額以上の賃金があってもカットされる。また、上限金額は年齢ごとに設定されている。
筆者はこれまでに、様々な求職活動(ハローワークでの窓口相談や対面イベントへの参加、転職サイトや転職エージェントからの求人応募など)を経験しましたが
最も手軽だったのはリクルートエージェントが提供するオンラインセミナーでした。
アドバイザーとの面談終了後からでないとサービスを利用できない転職エージェントも多いですが
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また、登録に係る時間は3分程度で、登録自体を断られる事はありません。
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ー画像引用:リクルートエージェント オンラインセミナー
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ー参考①厚生労働省:雇用保険の基本手当日額の変更www.mhlw.go.jp/content/11607000/001125391.pdf
ー参照②:厚生労働省:www.mhlw.go.jp/content/001125522.pdf