職業:大学のキャリアセンターで新卒〜既卒・第二新卒の就職支援を担当(現役)
資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリアデペロップメントアドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。
備考:大学卒業後、新卒で銀行に就職したものの1年で退職し、その後5年間で5回の転職(派遣・アルバイト・正社員含む)を経験。この経験から職業選択の重要性を痛感し、キャリアと心理に関する複数の資格を取得。大学のキャリアセンターに転職しこれまでに多くの求職者サポートに携わる。
失業手当(失業保険)を受けながら働く事はできますが、労働時間が4時間以上になると、その日の受給資格を失います。
この記事では、失業保険(失業手当)を受給しつつ在宅ワークを行い、現在は就職支援に携わる筆者がわかりやすく解説していきます。
失業手当を受給する際のルール
失業保険(失業手当)を受給するには、収入金額と労働時間の基準をクリアしている必要があります。
まず、失業手当の給付日数は雇用保険の被保険者期間と年齢によって変わります。
ー引用①:ハローワーク 基本手当の所定給付日数
この所定給付日数の期間、基本手当日額を受ける事ができます
正確な基本手当日額と所定給付日数について確認したい場合は、ハローワークから渡される「雇用保険受給資格者証」を確認しましょう。
労働時間が「4時間以上」と「4時間未満」で失業手当の受給資格が変わる
4時間未満の労働であれば、給付日数を消化する上、労働で得た収入が上限金額(賃金日額)を超える分は支給されません。
ただし、失業手当は原則、退職の翌日から1年間が受給期限となっており、1年を超えると給付日数が残っていたとしても受給できなくなります。
労働時間が「4時間以上」と「4時間未満」で失業認定申告書の書き方が変わる
失業認定申告書には、4時間以上と4時間未満の違いを記載します。
失業認定申告書の一番上に
「失業の認定を受けようとしする期間中に就職、就労又は内職手伝いをしましたか」
という項目がありますが
4時間以上働いたのであれば「就職、就労」とカウントされるので、右のカレンダー欄に◯をつけます。
また、4時間未満であれば「内職手伝い」と判断されるので×をつけ、2の項目で、収入を得た日と金額を記入しなければなりません。
<参考>
ハローワークの考える「就職・就労」と「内職・手伝い」の違いについては下記を参考にして下さい。
- 会社に採用され、就職した(試用、見習い、講習、研修期間含む)
- 自営業を始めた(自営業を始めるための準備も含む)
- 会社の役員や嘱託になった
- パート、アルバイトをした
- 日雇労働者として働いた
- 派遣労働者として働いた…等
- 内職(どのようなものでも)
- 他人の手助けをした
- ボランティア活動…等
※収入が無くてもカレンダーに×印をつけて申告する。
※収入額に応じて基本手当が減額されたり支給されない事がある
在宅ワークや内職など労働時間が曖昧な場合、4時間はどうカウントするのか
ブログで収入があった筆者の場合(経験談)
筆者は失業手当の受給中、少額ですがブログ収入がありました(このブログではありません^^;)
しかしそのブログは趣味ブログで、記事を書く日もあれば書かない日もあり、記事作成に係る時間はかなり曖昧でした。
その旨をハローワークの方に相談した時のやりとり↓
こんな感じで、あくまで「自分がどう捉えているか」という部分に軸を置かれていました。
ですので筆者の場合、ブログ作業に関しては1日に4時間以上行う日を決め、それ以外は作業しないようにしていました。
まとめ
失業手当を受給しながら働く場合、4時間以上か4時間未満かで受給のルールが変わります。
その4時間のルールについて解説してきましたが、これまでの内容をまとめると以下のようになります。
- 労働時間が4時間以上の場合は給付日数が減らず繰越になり、4時間未満の場合は、給付日数を消化した上で、賃金日額が上限を超えた分がカットされる。
- 在宅ワークや内職など労働時間が明確でない仕事に関しては、実際に労働したと本人が判断した時間が基準になる。
筆者はこれまでに、様々な求職活動(ハローワークでの窓口相談や対面イベントへの参加、転職サイトや転職エージェントからの求人応募など)を経験しましたが
最も手軽に求職活動実績を作れたのは、リクルートエージェントが提供するオンラインセミナーでした。
アドバイザーとの面談終了後からでないとサービスを利用できない転職エージェントも多いですが
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ー引用①ハローワークインターネットサービス
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