名前:Kei
職業:大学のキャリアセンターで新卒〜既卒・第二新卒の就職支援を担当(現職)
資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。
経歴:大学を卒業後、5年間で5回の転職(派遣・アルバイト・正社員含む)を繰り返した経験から、職業選択の重要性を痛感。現在は大学のキャリアセンターで働き、多くの求職者支援に携わる。
この記事は、失業手当を受けながら就職活動を行なった経験があり、現在は就職支援の仕事に携わる筆者が
失業手当の認定日にハローワークに行けない場合に日程変更は可能か、またその対処方法について、自身の経験と共に解説していきます。
認定日は変更できるが、認められる理由が必要
下記は認定日の変更についてハローワークに記載されている文面ですが、変更のハードルはかなり高いです。
<認定日など指定された日に来所することができないときは>
指定された認定日に来所することができない場合は、その認定日当日までの期間の失業の認定を受けることができなくなります。
その場合、次回の認定日の前日までにできるだけ早くハローワークに来所して、認定窓口に申し出たうえで職業相談を受けてください。
この職業相談を受けていない場合は、さらに次回の認定日の前日までの期間についても原則として失業の認定を受けることができなくなります。

認定日②に来所することができなかったときは、次回の認定日③の前日までに必ずハローワークに来所してください。
認定日③の前日までに一度もハローワークに来所せずに直接認定日③に来所した場合は、この27日間も失業の認定を受けることができなくなります。
認定日や職業相談の日にハローワークに来所することができないときは、必ず事前に連絡してください。
ー引用元:ハローワーク
この他、ハローワークが「やむを得ない理由」と判断したものについては変更が可能となります。
もし仮に親族の結婚式で休む場合は結婚式の招待状など、病気の場合は医師の診断書など、それを行なった証明が必要になります。
また、旅行や趣味などは「やむを得ない理由」と判断されない可能性が高いですが、例外的に新婚旅行などであれば認められるケースもあります。
ちなみに認定日にハローワークに行けずに「不認定」となっても、その分は単に次の認定にズレるだけで、支給される総額は減りません(^^)
初回認定日に行けない日だったの
今気が付いた・・・
最初に日付確認したつもりだったんだけどできてなかった。最初からやり直しだって
(´・д・`)ウワァ…
— VRoidろーた@企業公式応援 (@vroid_rota) August 15, 2025
不認定になるデメリット
ただし、不認定になる事でデメリットもあります。
- 不認定になった回の失業手当は受給できない
- 離職から1年を超えると、以降の失業手当は受給できない
失業手当はそれぞれの状況に合わせて受給できる日数が決まっていますが、受けられるのは原則、離職日の翌日から1年間(短期雇用特例被保険者は、離職日の翌日から6か月間)と決まっています。
不認定となった期間の受給は次の認定期間に繰越されますが、1年を超えてしまうと、たとえ日数が残っていたとしても受給できなくなるので注意が必要です。
時間の変更は可能(体験談)
認定日の変更は厳しいですが、認定時間の変更は可能です(というか、かなり緩いです)
認定日と認定時間は、失業手当の申請時にハローワークから指定されますが、実はこの時間内に行かなくても対応してもらえます。
<ハローワーク職員との話>
ハローワークは、認定日の日程変更に関しては非常に厳しいのですが、時間変更に関してはかなり緩いという印象を受けました。
時間変更に関して、他の方の話を聞いていても基本的に事前連絡は必要なかったという意見が多かったのですが、ハローワークの判断は管轄によって多少異なる事があるようです。
念の為、事前にご自身の管轄のハローワークに確認した方が安心です。
認定日にハローワークに行けない場合、行わなければならない事
認定日にハローワークに行けない場合、たとえ不認定になるとしても、(原則事前に)ハローワークに報告しておかなければなりません。
というのも、今回の認定が不認定となる場合でも、次回の認定日を設定してもらったり、次回の失業認定申告書を受け取る必要があるからです。
また、当然ですが次回の認定日も所定の求職活動実績は必要になります。
(ただし、不認定の期間の2回+次の期間の2回で合計4回…のように回数は増えません。)
まとめ
失業手当の認定日にハローワークに行けない場合、日程変更ができる場合もありますが、旅行やレジャーといった場合は基本的には難しいと捉えておきましょう。
ですが、やむを得ない事情と判断される場合には、「認定日の変更ができる理由」に該当しなくても許される事があります。
そのあたりの判断については、管轄のハローワークに確認する事が一番確実です。
また、認定日にハローワークに行く事ができず、不認定となる場合でもハローワークには事前に連絡するようにしましょう。
時間変更についてはかなり緩いところが多いようですが、時間を変更する旨は事前に管轄のハローワークに伝えておくと安心です。
最後に。
認定日にハローワークに行けない理由として「求職活動実績が足りない」という方もいるかもしれませんが…
求職活動実績は簡単に作る事ができます。
特にリクルートエージェントのオンラインセミナーは登録・退会が簡単で、種類も豊富で内容も参考になるものが多いですし
求人応募やその他の活動と比べてもかなり効率的なので、筆者は認定日の求職活動実績を全てオンラインセミナーで申告した事も何度かあります。
下記の記事では、リクルートエージェントのオンラインセミナーについて更に詳しく解説していますので、ぜひ参考にして下さいね。
登録はこちらから
※上記リンクはリクルートのプロモーションを含みます。





